いつも経費BANKをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
インボイス制度における免税事業者との取引にかかる仕入税額控除について、令和8年度税制改正により経過措置期間の延長および控除割合の見直しが行われました。
これに伴い、経費BANKでは関連マスターの改修を実施いたします。
<メンテナンス実施日>
https://support.keihibank.jp/hc/ja/articles/58491818908441
なお、マスターの設定方法については、別途ご案内を予定しております。
ご不便をおかけいたしますが、ご案内までお待ちいただきますようお願いいたします。
経過措置期間および控除割合の変更点
従来の控除率に加え、新たに70%および30%の控除率が設けられます。段階的に控除割合が引き下げられ、2031年10月に経過措置が終了する予定となっています。
変更点①消費税区分マスター
「消費税区分マスター実施日別登録」画面の「仕入税額控除区分」に「経過(70%)」と「経過(30%)」の選択肢が追加されます。
【消費税区分マスター】>任意の消費税区分を「表示」>「消費税区分マスター登録」画面にて
既存の実施日を「表示」または「編集」ボタン押下後「追加」ボタン>「消費税区分マスター実施日別登録」
変更点②仕訳出力設定
「会計ソフト」画面の「仕入税額控除区分」に「経過(70%)」と「経過(30%)」の入力項目が追加されます。
【仕訳出力設定】>「会計ソフト一覧」画面にて既存の会計ソフトを「表示」>「会計ソフト設定」
変更点③入力ルールマスター
「入力ルールマスター登録」画面の「チェック項目」にて「(消費税区分)仕入税額控除区分」を設定した際の「判定条件」に「経過(70%)」と「経過(30%)」の選択肢が追加されます。
【入力ルールマスター】>「入力ルールマスター一覧」画面にて既存の入力ルール名を「表示」または「追加」ボタン>「入力ルールマスター登録」
本件に関するご不明点は、経費BANKお客様サポート窓口までお問い合わせください。
No.1.0.89